「指定難病」への医療費助成

Written by 麻野 美和

1. 概要

国が「指定難病」*1に定めている病気の長期療養者は「難病法」に基づいた医療費助成*2が受けられます。もしあなたが遅発性内リンパ水腫の「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上ある場合は、助成を受けられる可能性があります。

2. 条件

次の重症度分類3項目の全てが4点以上である人が対象となります。
ただし、点数が満たない人(軽症者)であっても、対象疾患の医療費総額が33,330円を超える月が1年に3回以上あると「軽症高額該当」という扱いになり、対象となります。

平衡障害・日常生活の障害0点正常
1点日常活動が時に制限される
2点日常活動がしばしば制限される
3点日常活動が常に制限される
4点日常活動が常に制限され、暗所での起立や歩行が困難
聴覚障害0点正常
1点可逆的
2点不可逆的
3点高度進行
4点両側性高度進行
病態の進行度0点生活指導のみで経過観察を行う
1点可逆性病変に対して保存的治療を必要とする
2点保存的治療によっても不可逆性病変が進行する
3点保存的治療に抵抗して不可逆性病変が高度に進行し、侵襲性のある治療を検討する
4点不可逆性病変が高度に進行して後遺症を認める 

3. 手続きの流れ

①自分が条件に該当するかを主治医に相談する

②次の書類を揃える

  • 申請書、診断書
    指定医/指定病院に書いてもらう必要があります。
  • 領収書や保険証の写し

③書類一式を都道府県に提出する

申請から医療受給者証が交付まで約3か月程度かかります。
その間でも医療費の払戻しは請求可能です(指定医療機関に請求する)。
支給認定の有効期間は原則1年以内です。

4. 助成金額

所得によって自己負担上限が決まります。
疾病以外の病気やけがによる医療費、
補装具の作成費用や、はり、きゅう、あんま、マッサージの費用は対象外です。

出典: 難病情報センター「医療費助成制度のご案内

詳細

難病情報センター | 指定難病患者への医療費助成制度のご案内


  • *1: 難病のうち、患者数が人口の0.1%に達せず、かつ客観的な診断基準が確立している病気が「指定難病」とされる
  • *2: 根拠法:難病法

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