障害年金

Written by 麻野 美和

1. 概要

障害年金*1は、年金加入者が病気やケガによって、日常生活あるいは仕事が困難・支障がある場合に受給できる所得補償の一つです。もしあなたが片耳難聴やめまいの疾患を持っており、厚生年金 / 共済年金の加入者であるなら、「障害厚生年金3級」または「障害手当金」を受給できる可能性があります。

障害年金の対象

2. 主な条件

  • 該当の病気・障害で初めて病院にかかった日に、厚生年金/共済年金に加入していた。
  • 保険料納付要件を満たしている。
  • 初診日から1年6か月経過後の「障害認定日」に下記「3. 対象基準」に該当する人。
  • 「障害認定日」に対象基準に該当しなかった人でも、65歳までに該当するようになった場合は「事後重症」として申請ができます。

3. 対象基準

聴力障害のある人

障害手当金片耳の聴力が80dB以上(高度難聴)の人が対象となります。
※治療・リハビリ中の場合は申請できません。

めまい発作による平衡機能障害のある人

障害厚生年金3級次のいずれかに該当する方が対象となります。
  • 眼をつぶったまま姿勢を保つのが不安定
  • 眼を開けて直線を10m歩いたとき、転倒しそうになったり、よろめいたりするが歩ける
  • 検査結果に明らかな異常がある
  • 労働に制限を受けている

※症状を服薬でコントロールできる場合や、30分程度休めば歩行可能な場合については対象外となります。
障害手当金次のいずれかに該当する方が対象となります。
  • 検査結果に明らかな異常がある
  • 労働に制限を受けている

4. 支給金額

障害厚生年金3級  最低保障月額 48,000円
障害手当金最低保障 1,000,000円

※法改正によって変更される場合があります

5. 手続きの流れ

①自分が条件と対象基準に該当するかを年金事務所に確認する

②次の書類を揃える

  • 受診状況等証明書
    日本年金機構が配布している所定の用紙です。病院で書いてもらう必要があります。
  • 病歴・就労状況等申立書
    日本年金機構が配布している所定の用紙です。記載要領を参考に自分で記入する必要があります。
  • 診断書
    病院で書いてもらう必要があります。

③書類一式を年金事務所に提出する

提出時には「年金手帳」「戸籍謄本」「預金通帳」「印鑑」も必要となります。
申請から結果が出るまで2〜4ヶ月かかります。また、受給が否決されるケースもあります。

詳細

全国の相談・手続き窓口|日本年金機構

ご自身の加入している年金制度によって異なります。
詳細は、各窓口へお問い合わせください。


  • *1 根拠法: 国民年金法、厚生年金保険法

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