1. 概要
障害年金*1は、年金加入者が病気やケガによって、日常生活あるいは仕事が困難・支障がある場合に受給できる所得補償の一つです。もしあなたが片耳難聴やめまいの疾患を持っており、厚生年金 / 共済年金の加入者であるなら、「障害厚生年金3級」または「障害手当金」を受給できる可能性があります。

2. 主な条件
- 該当の病気・障害で初めて病院にかかった日に、厚生年金/共済年金に加入していた。
- 保険料納付要件を満たしている。
- 初診日から1年6か月経過後の「障害認定日」に下記「3. 対象基準」に該当する人。
- 「障害認定日」に対象基準に該当しなかった人でも、65歳までに該当するようになった場合は「事後重症」として申請ができます。
3. 対象基準
聴力障害のある人
障害手当金 | 片耳の聴力が80dB以上(高度難聴)の人が対象となります。 ※治療・リハビリ中の場合は申請できません。 |
めまい発作による平衡機能障害のある人
障害厚生年金3級 | 次のいずれかに該当する方が対象となります。
※症状を服薬でコントロールできる場合や、30分程度休めば歩行可能な場合については対象外となります。 |
障害手当金 | 次のいずれかに該当する方が対象となります。
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4. 支給金額
障害厚生年金3級 | 最低保障月額 48,000円 |
障害手当金 | 最低保障 1,000,000円 |
※法改正によって変更される場合があります
5. 手続きの流れ
①自分が条件と対象基準に該当するかを年金事務所に確認する
②次の書類を揃える
- 受診状況等証明書
日本年金機構が配布している所定の用紙です。病院で書いてもらう必要があります。 - 病歴・就労状況等申立書
日本年金機構が配布している所定の用紙です。記載要領を参考に自分で記入する必要があります。 - 診断書
病院で書いてもらう必要があります。
③書類一式を年金事務所に提出する
提出時には「年金手帳」「戸籍謄本」「預金通帳」「印鑑」も必要となります。
申請から結果が出るまで2〜4ヶ月かかります。また、受給が否決されるケースもあります。
詳細
全国の相談・手続き窓口|日本年金機構
ご自身の加入している年金制度によって異なります。
詳細は、各窓口へお問い合わせください。
- *1 根拠法: 国民年金法、厚生年金保険法