障害によって起こる教育・就労など日常生活での困りごとの解決・軽減のために必要な調整を、学校や職場などが行うよう努める「合理的配慮」の考え方があります。片耳難聴で障害者手帳の有無に関わらず、適用されます。
1. 概要
「合理的配慮」*1は、障害によって起こる教育・就労など日常生活での困まりごとの解決・軽減のために、必要な調整を学校や職場・事業所などが行うよう努めることです。片耳難聴などで障害者手帳が無くてもそれに関わらず、適用されます。
2. 条件
- 障害者手帳は不要
- 障害および社会的障壁(周りの環境、人々の価値観など社会の環境がバリアとなるもの)によって、継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にある人
3. 具体例
①学校生活で聞こえやすい環境を整える
・座席の変更
・騒音の軽減
②リスニング試験
・座席の位置を変更する、面接試験で大きな声で話す。
・イヤホンを使用する場合、小耳症などで耳に入らない場合にヘッドホンを使用する。
- 例)主な英語リスニング試験について
- ・TOIEC プライマリサポート
- スピーカーによる実施。座席を近くに変更、イヤホン/ヘッドホンの持参申請可能。
- ・日本英語検定
- スピーカーによる実施。座席を近くに変更申請が可能。
- *大学入試センター試験
- ・個別音源機器(イヤホン)による実施。音源はモノラル。イヤホン/ヘッドホンの持参申請可能。
③職場で通院のための休みを調整する
4. 手続き方法
それぞれの場所・状況によって異なります。
特に、資格試験や入試試験では、事前申請や診断書が必要な場合もあります。
基本的には下記のような流れです。
詳細は、各団体機関でご確認ください。
①希望を個別に相手(学校・職場・事業所など)に申し出る
②具体的な方法や相手側に過度な負担がないかなどを相談する
③必要な配慮・調整が行われる
(調整・配慮が現実的でないなど相手側に過度の負担がある場合は、やむを得ず実施できない場合もある)
詳細
内閣府 障害者差別解消法リーフレット『「合理的配慮」を知っていますか?』
- *1 根拠法: 「障害者差別解消法」